<新型コロナ>緊急事態宣言再発令に対する 経済産業省支援措置のご案内
1月7日に緊急事態宣言再発令が出された首都圏4都県
(東京・神奈川・埼玉・千葉)に続き、13日に関西圏3府県
(大阪・京都・兵庫)東海2県(愛知・岐阜)福岡県、栃木県の
計7府県が2月7日までの緊急事態宣言再発令地区に追加されました。
この発令により経済産業省から新型コロナ感染予防対策として
中小事業者に対する支援金制度が設けられています。飲食業に
対する国からの補償情報がよくメディアに取り上げられていますが、
不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り上げが
減少した中小事業者への補償も盛り込まれています。
また、持続化補助金等の優先採択や無利子・無担保融資の柔軟化も
含まれていますので、下記にまとめてご案内致します。
ご案内の内容は2021年1月14日現在のインターネット情報の引用に
なりますが、内容が変更になる可能性もございますので、詳細は
各問い合わせ先にご確認下さい。
●中小事業者に対する3つの支援
① 売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
② 持続化補助金等の優先
③ 日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
① 売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
※支給対象は1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)だけでなく、2021年
1月13日には大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木の7府県が
追加される予定です。
・算出例
②持続持続化補助金等の優先採択
3次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金について
緊急事態宣言による影響を受けたことを証明する事業者が申請をした
場合は、審査において加点し、優先的に採択する。
③日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
迅速な資金繰り支援を行うため、
・直近1ヶ月未満(2週間以上)でも売上減少要件
(小規模事業者の場合▲15%等)を判断できるよう運用を緩和する。
・月次の売上等を記載した「試算表」及び申込書の「押印」を不要とする。
(2021年1月14日現在の経済産業所ホームページから引用)
●中小事業者に対する支援のお問合せ先
・中小企業庁 長官官房 総務課
電話:03-3501-1768
●URLのご案内
・経済産業省 中小事業者に対する支援サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/
・経済産業省 中小事業者に対する支援内容(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0113
繰り返しになりますが、今回ご紹介した内容は2021年1月14日現在の
インターネットからの情報になります。
内容の変更や修正も随時行なわれる可能性がございますので、最新情報は
各問い合わせ先でご確認頂きますよう、よろしくお願い致します。