ミニラボ機購入が80万もコストダウンできる!中小企業投資促進税制活用のすすめ
ミニラボ機やスタジオ設備・撮影機材などの設備投資と言えば、まとまった資金が必要になり経営者にとっては頭の痛い問題ですよね。
しかし、最新の設備の導入で生産性を向上させたり、お客様の満足度を得るために計画的な設備投資は必要不可欠なものではないでしょうか?
そこで、せっかくお金をかけるなら国の優遇税制、「中小企業投資促進税制」を活用して、お得に設備投資をしましょう。
中小企業投資促進税制の概要
この税制は、機械装置等の対象となる設備を購入、または製作した際に、大きく税額控除される制度です。
■対象税制名称
中小企業投資促進税制
■期間
平成29年3月31日までに対象機種を導入し稼働していること
■主な対象設備
機械装置:1台 160万円以上
ソフトウエア:複数合計 70万円以上 など
■上乗せ優遇措置の要件と対象設備
・先端設備の導入
最新モデルであること、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性が向上すること
導入機種が条件を満たすと、さらにお得な上乗せ優遇措置(下記表の水色部分)を受けることができます。
【優遇措置】
※特別償却と税額控除はいずれか一方を選択になります。
※特別償却は限度額まで償却費を計上しなかった場合、償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
※税額控除は法人税総額の20%が限度です。限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
※中古機は原則として対象外となります。
具体的にどんな設備が対象になる?
■導入事例
例えば、富士フイルム製のフロンティアを800万円で購入すると、
なんと、最大で80万円のコストダウンにつながります!!
(資本金 3000万円以下、又は個人事業主の方が、即時償却を選択した場合)
ちなみに、下記富士フイルム製のミニラボ機 5機種は、上乗せ優遇措置の先端設備対象機種となっています。
フロンテイアシリーズ 銀塩ミニラボ
- LP5700R
- LP5500R
- LP5000R
インクジェットミニラボ
- DL650PRO
- DL600
中小企業投資促進税制について、もっと詳しく知りたいという方は中小企業庁のホームページをご確認ください。
[中小企業投資促進税制」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
もちろん、ナニワ商会の営業を通して、富士フイルムさんに商品名や金額を交えての具体的な説明をしていただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
本制度での優遇措置の適用は、平成29年3月31日までの導入と稼働が条件となっておりますので、ミニラボ機などの導入をお考えの方は、この期会に是非優遇税制を活用しての設備投資をご検討ください。
ミニラボ機器に関するご質問お気軽にどうぞ