
【保存版】「航空法」と「小型無人機飛行禁止法」の違い、ちゃんと理解してる?
こんにちは、ナニワドローンアカデミーインストラクターの近木です!
今回は、ドローン空撮初心者の方からよく質問をいただくこのテーマ:
「航空法と小型無人機等飛行禁止法って、どう違うの?」
たしかに、名前が似ていてどちらも“飛ばしちゃダメ”ってイメージがありますよね。でも、それぞれの法律が規制している目的や範囲は実は全然違うんです。
ということで、この記事では初心者の方にもわかりやすく両者の違いを説明していきます!
✈️ 航空法とは?――ドローンを“安全に”飛ばすためのルール
航空法(第132条以降)は、航空機全般の安全を守るための法律で、ドローンもこの対象に含まれています。
航空法の目的
- 空の安全を守る
- 人や建物への危険を防ぐ
- 航空機や他のドローンとの衝突を回避
ドローン飛行で禁止されている主な場所(許可が必要)
禁止区域(航空法) | 説明 |
人口集中地区(DID) | 多くの人が住む市街地 |
空港周辺の上空 | 半径約9km以内など |
地表・人・物件と30m未満の接近 | 落下・衝突のリスクあり |
夜間の飛行 | 視認性が悪く事故の恐れあり |
目視外飛行 | 見えない範囲での操作は危険 |
☝ 上記の飛行をする場合には「国土交通省への許可・承認」が必要です。
🏛 小型無人機等飛行禁止法とは?――“国家の安全”を守るための法律
小型無人機等飛行禁止法は、テロ対策など「公共の安全確保」を目的にした法律です。
小型無人機飛行禁止法の目的
- 首相官邸や皇居、原発など“重要施設”の安全確保
- イベント会場や警備区域への侵入を防ぐ
- テロ・犯罪目的のドローン利用を防止
禁止エリアの例(飛行禁止)
禁止区域(小型無人機法) | 内容 |
首相官邸・国会・裁判所 | 国家機関などの敷地内と上空 |
皇居・御所など | 皇族関係の施設 |
空港・自衛隊基地・原発 | テロ対策のため飛行禁止 |
五輪・万博など大規模イベント | 開催期間中の会場周辺 |
☝ こちらの法律では**許可を取る方法はなく、原則“飛行禁止”**です(特別な警備業務など除く)。
✍ 違いをわかりやすく表で比較!
項目 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
管轄 | 国土交通省 | 警察庁・国家公安委員会 |
目的 | 空の安全・事故防止 | 重要施設や警備対象の保護 |
主な規制対象 | 地域・飛行方法 | 特定の施設・場所 |
許可取得で飛行可能? | ✅ 可能(申請すればOK) | ❌ 原則不可(特例を除く) |
罰則 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
💡 ブロガーからのワンポイント!
初心者が見落としがちなのは、「航空法で許可が出たからどこでも飛ばせる」という誤解。
実は、小型無人機法の飛行禁止エリアでは航空法の許可があっても意味がありません!
つまり…
✅ 航空法=飛び方や空域の安全ルール
🚫 小型無人機法=飛んじゃいけない場所のリスト
と覚えておくと整理しやすいですよ。
✅ 最後に:飛ばす前に「2つの法律」を必ずチェック!
- 航空法 → 飛ばす場所と方法に問題ない?
- 小型無人機法 → 禁止されてるエリアじゃない?
この2点のチェックが**ドローン飛行の“基本のキ”**です。
安全に、合法的に、楽しくドローンを飛ばしましょう!